(事業の目的)
第1条 合同会社紡ぎが開設するケアプランつむぎ(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅サービス提供事業者、他の居宅介護支援事業所及び介護保険施設等との密接な連携を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 ケアプラン つむぎ
2 所在地 山梨県甲府市蓬沢1丁目12番25号
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名 (常勤 兼務)
管理者は、事業所の職員の管理、指定居宅介護支援の利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に事業所運営に必要な指揮命令を行う。
(2) 介護支援専門員 3名 以上
介護支援専門員は、居宅介護サービス計画の作成及び居宅サービス事業者等との連絡調整など、介護支援サービスの提供及び市町村からの受託に基づく要介護認定調査業務及び介護保険給付請求事務及び請求事務に関する国民健康保険団体連合会との連絡調整にあたる。
(3)事務職員1名(非常勤)必要な事務を行う
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日
ただし、国民の祝日及び、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分より午後5時30分までとする。
(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法は次のとおりとする。
1 居宅訪問
介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して支援する上で、解決しなければならない課題の把握及び分析を行う。
2 課題分析
利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式を使用する。
3 居宅サービス計画原案の作成
介護支援専門員は、解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組み合わせに
ついて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の
解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び
利用料金並びにサービスを提供する上での留意事項を記載した居宅サービス計画の原案を
作成する。
4 サービス担当者会議
介護支援専門員は、居宅サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、
当該計画原案に位置付けた居宅サービス等の担当者を招集し、サービス担当者会議を
次に掲げる場合に開催する。
(1) 新規に要介護認定を受けた場合
(2) 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
(3) 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分変更の認定を受けた場合
5 居宅サービス計画原案の内容説明及び同意
介護支援専門員は、居宅サービス計画原案の内容について利用者又はその家族に対して説明
し、文書により利用者の同意を得るものとする。
6 居宅サービス計画の交付
介護支援専門員は、居宅サービス計画を利用者及び居宅サービス提供者の担当者に 交付する.
ものとする。
7 実施状況の把握
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、居宅サービ
サービス計画の変更など、利用者が求めるサービスが適切に提供されるよう支援を行うととも.
に少なくとも月に1回利用者の居宅へ訪問し実施状況の把握の結果を記録する。
利用者の居宅への訪問はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを利用者の同意、担当者会議において主治の医師、関係者の合意、利用者の安定により、テレビ電話装置を介して意思疎通ができる場合は少なくとも2か月に1回の利用者の居宅訪問を行う。
8 居宅サービス計画の変更
介護支援専門員は、居宅サービス計画の変更をする場合は、第1項から7項に規定する業務を
行うこととする。
9 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用料を徴収しない。
10 交通費は徴収しない。
(実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は甲府市、山梨市、笛吹市、甲斐市、中央市、昭和町、南アルプス市、市川三郷町、鳴沢村の区域とする。
(事故発生時の対応)
第8条 管理者は、サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村及び家族等に連絡を行い、必要な措置を講じると共にその状況等について記録するものとする。
2 サービス提供により事業所の責めに帰すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う
(苦情処理・ハラスメント処理)
第9条 事業所は提供した指定居宅支援事業所又は自ら居宅サービスに位置付けた指定居宅サービスに対する利用者又はそのご家族からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 提供するサービスに関して、市町村からの文書の提供及び提示の求め、又は市町村職員からの質問、紹介に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力するものとする。又、市町村からの指導及び助言を得た場合は、それに従い必要な改善を行うこととする。
3 サービスに関する利用者からの苦情に関して、関係機関より指導又は助言を得た場合はそれに従い必要な改善を行うこととする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に揚げる措置を講じるものとする。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について介護支援専門員に周知徹底を図る。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修会を定期的に実施する。
- 前3号に揚げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
(守秘義務)
第11条 職員は、業務上で知り得た利用者又はその家族の守秘を漏らしてはならないものとする。
2 管理者は、職員又は職員であったものが正当な理由がなく業務上知り得た利用者又はその家族の守秘を漏らすことのないよう、職員に対し適切な指導監督を行うものとする。
3 管理者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を職員としての雇用契約の内容に明記しなければならない。
(業務継続計画 BCP)
第12条 業務継続計画の策定にあたって、感染症や災害が発生した場合でも利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するととともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(衛生管理)
第13条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
(身体拘束等の禁止)
第14条 事業者は、指定居宅介護支援サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。
2 事業者は、やむを得ず身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上をはかるため、虐待防止、権利擁護、認定症ケア等の事項に関して研修機関が実施する研修や当該事業所への参加の機会を計画的に確保し、業務体制を整備する。
また研修に受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命を行うものとする。
2 この規程に定める事項以外の運営に関する重要事項は、合同会社紡ぎと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
付則この規程は令和 2年 3月 1日から施行する。
令和 2年 4月 1日改訂。
令和 2年 10月 1日改訂。
令和 3年 4月 1日改訂。
令和 3年 5月 11日改訂。
令和 3年 6月 1日改訂。
令和 3年 7月 1日改訂。
令和 3年 8月 1日改訂。
令和 3年 9月 1日改訂。
令和 3年 10月 1日改訂。
令和 4年 1月 1日改訂。
令和 4年 4月 25日改訂。
令和 4年 5月 11日改訂。
令和 5年 12月 5日改訂。
令和 6年 4月 1日改訂。
