重 要 事 項 説 明 書
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 | 合同会社 紡ぎ |
代表者氏名 | 代表 三枝美保子 |
本社所在地 (連絡先及び電話番号等) | 山梨県甲府市蓬沢1丁目12番25号 TEL:055-269-8750 FAX:055-269-8751 |
法人設立年月日 | 2019年11月7日 |
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1)事業所の所在地等
事業所名称 | ケアプランつむぎ |
介護保険指定 事業所番号 | 甲府市指定 【1970105324】 |
事業所所在地 | 山梨県甲府市蓬沢1丁目12番25号 |
連絡先 相談担当者名 | TEL:055-269-8750 FAX:055-269-8751 三枝 美保子 |
事業所の通常の 事業の実施地域 | 甲府市、甲斐市、笛吹市、南アルプス市、昭和町、中央市、山梨市、鳴沢村、市川三郷町 |
(2)事業の目的及び運営の方針
事業の目的 | 事業者は、利用者に対して、介護保険法等関係法令及び契約書に従い、居宅サービス計画の作成を支援し、各種の居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整その他の便宜を図りながら適切な居宅支援を提供することを目的とします。 |
運営の方針 | ①当社の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むために、適切な居宅サービス、保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行います。 ②当事業所は、利用者の意思を尊重し、提供される居宅サービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に事業を行います。 |
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営 業 日 | 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始は休日) 上記の営業日以外も電話等により24時間連絡は可能です。 |
営 業 時 間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
(4)事業所の職員体制
管理者 | 三枝美保子 |
職 | 職務内容 | 人員数 |
管理者 | 1.従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。 2.従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常 勤 1名 (兼務) |
介護支援専門員 | 居宅介護支援業務を行います。 主任介護支援専門員 介護支援専門員 (常勤・非常勤) | 2名 8名 |
(5)居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
居宅介護支援の内容 | 提供方法 | 介護保険適用有無 | 利用料 (月額) | 利用者負担額 (介護保険適用の場合) |
①居宅サービス計画の 作成 | 別紙に掲げる 「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。 | 左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として 介護保険の対象となるものです。 | 下表のとおり | 介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。 (全額介護保険によ り負担されます。) |
②居宅サービス事業者 との連絡調整 | ||||
③サービス実施状況 把握、評価 | ||||
④利用者状況の把握 | ||||
⑤給付管理 | ||||
⑥要介護認定申請に 対する協力、 援助 | ||||
⑦相談業務 |
取扱い件数区分 要介護度区分 | 要介護1・2 | 要介護3~5 |
介護支援専門員1人当りの 利用者の数が45人未満の場合 | 居宅介護支援費Ⅰ (単位数 1,086) 11,088円 | 居宅介護支援費Ⅰ (単位数 1,411) 14,406円 |
〃 45人以上の場合において 45以上60未満の部分 | 居宅介護支援費Ⅱ (単位数 544) 5,554円 | 居宅介護支援費Ⅱ (単位数 704) 7,187円 |
〃 60人以上の場合において 60以上の部分 | 居宅介護支援費Ⅲ (単位数 326) 3,328円 | 居宅介護支援費Ⅲ (単位数 422) 4,308円 |
◎1単位は、10.21円で計算しています。
ケアプランデーター連携システム活用し事務職員の配置を行っている場合
要介護度区分 取扱い件数区分 | 要介護1・2 | 要介護3~5 |
介護支援専門員1人当りの 利用者の数が50人未満の場合 | 居宅介護支援費Ⅰ 1,086単位 (11,088円) | 居宅介護支援費Ⅰ 1,411単位 (14,406円) |
介護支援専門員1人当りの 利用者の数が50人以上の場合に おいて、50以上60未満の部分 | 居宅介護支援費Ⅱ 544単位 (5,554円) | 居宅介護支援費Ⅱ 704単位 (7,187円) |
介護支援専門員1人当りの 利用者の数が60人以上の場合に おいて、60以上の部分 | 居宅介護支援費Ⅲ 326単位 (3,328円) | 居宅介護支援費Ⅲ 422単位 (4,308円) |
3 その他の費用について
①交通費 | 徴収はしておりません。 |
4 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安 |
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回 もしくは2か月に1回 |
※ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。
5 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について
(1)利用者は介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めること や、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。
(2)居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(3)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(4)利用者が病院等に入院しなければならない場合には、病院等と情報共有や連携を図ることで退院後の在宅生活への円滑な移行を支援するため、担当する介護支援専門員の名前や連絡先を病院等へ伝えてください。
(5)当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりです。
6 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 管理者 三枝 美保子 |
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(6)虐待の防止のための指針を作成します。
7 秘密の保持
(1)事業者は、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た利用者および家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。
この守秘義務は契約終了後も同様です。
(2)事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いません。
(3)事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
8 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
9 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
10 業務継続計画の策定等(BCP)
(1)感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
(2)感染症及び災害に係る研修を定期的に行います。
(3)感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。
11 衛生管理等
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
(4) 介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
12 ハラスメントについて
当事業所におけるハラスメントの防止に関する基本方針に従い業務に努めます。
13 身体拘束等の禁止
(1) 事業者は、指定居宅介護支援サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。
(2) 事業者は、やむを得ず身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
14 サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
- ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるた めの窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
(2)苦情申立の窓口
【事業者の窓口】 ケアプランつむぎ 管理者 三枝 美保子 | 所 在 地 山梨県甲府市蓬沢1丁目12番25号 TEL:055-269-8750 FAX:055-269-8751 受付時間 8:30~17:30 |
山梨県国民健康保険団体連合会介護保険課 苦情相談 | 電話番号 055-233-9201 直通 |
甲府市福祉保健部保険経営室介護保険課 | 電話番号 055-237-5473 直通 |
甲斐市長寿推進課介護保険相談係 | 電話番号 055-278-1693 直通 |
山梨市介護保険課介護保険相談係 | 電話番号 055-322-1111 内線1172 |
笛吹市介護保険課相談係 | 電話番号 055-261-1903 直通 |
中央市高齢介護課介護保険相談係 | 電話番号 055-274-8556 直通 |
昭和町いきいき健康課介護保険係 | 電話番号 055-275-8785 直通 |
南アルプス市介護福祉課介護保険係 | 電話番号 055-282-6179 直通 |
15 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日 | 年 月 日 |
上記内容について、「甲府市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の規定に基づき利用者に説明を行いました。
また、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること、当該サービス事業所をケアプランに位置づけた選定理由を求めることが可能であること、当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況について説明を行いました。
事 業 者 | 所 在 地 | 山梨県甲府市蓬沢 1丁目12番25号 |
法 人 名 | 合同会社紡ぎ | |
代 表 者 名 | 代表 三枝 美保子 | |
事 業 所 名 | ケアプランつむぎ | |
説 明 者 氏 名 | 三枝 美保子 |
上記内容の説明を事業者から確かに受けました。
利 用 者 | 住 所 | |
氏 名 |
代 理 人 | 住 所 | |
氏 名 |
- (別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について
1 居宅介護支援業務の実施
①事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
②指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
③指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ、また、居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができることについて、利用者又は家族へ懇切丁寧に説明し、理解を求めます。
④指定居宅介護支援の提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、その利用者を担当する介護支援専門員の氏名及び連絡先を利用者が入院している病院または診療所に伝えるように求めます。
⑤ 前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明を行います。
2居宅サービス計画の作成について
①介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
イ 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
ウ
介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
②介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治医等の意見を求めます。
③介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。
3サービス実施状況の把握、評価について
①介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。
※利用者の居宅への訪問はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを利用者の同意、担当者会議において主治の医師、関係者の合意、利用者の安定により、テレビ電話装置を介して意思疎通ができる場合は少なくとも2か月に1回の利用者の居宅訪問を行う。
②介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
③介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。
4居宅サービス計画の変更について
事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
5給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
6要介護認定等の協力について
①事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
②事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。
7居宅サービス計画等の情報提供について
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。