重 要 事 項 説 明 書   

ケアプランつむぎ

  重 要 事 項 説 明 書   

1 指定居宅介護支援を提供する事業者について

 事業者名称 合同会社 紡ぎ
 代表者氏名 代表 三枝美保子
 本社所在地 (連絡先及び電話番号等) 山梨県甲府市蓬沢1丁目12番25号
TEL:055-269-8750 FAX:055-269-8751
 法人設立年月日 2019年11月7日

2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称ケアプランつむぎ
介護保険指定 事業所番号甲府市指定 【1970105324】
事業所所在地山梨県甲府市蓬沢1丁目12番25号
連絡先 相談担当者名TEL:055-269-8750 FAX:055-269-8751 三枝 美保子
事業所の通常の 事業の実施地域甲府市、甲斐市、笛吹市、南アルプス市、昭和町、中央市、山梨市、鳴沢村、市川三郷町

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的事業者は、利用者に対して、介護保険法等関係法令及び契約書に従い、居宅サービス計画の作成を支援し、各種の居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整その他の便宜を図りながら適切な居宅支援を提供することを目的とします。
運営の方針①当社の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むために、適切な居宅サービス、保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行います。
②当事業所は、利用者の意思を尊重し、提供される居宅サービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に事業を行います。

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営 業 日月曜日~金曜日(土日祝、年末年始は休日)
上記の営業日以外も電話等により24時間連絡は可能です。
営 業 時 間午前8時30分~午後5時30分

(4)事業所の職員体制

管理者三枝美保子
職務内容人員数
管理者1.従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
2.従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
常 勤 1名 (兼務)
介護支援専門員居宅介護支援業務を行います。  
主任介護支援専門員                     介護支援専門員
(常勤・非常勤)                       

2名     
8名

(5)居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について

居宅介護支援の内容提供方法介護保険適用有無利用料 (月額)利用者負担額
(介護保険適用の場合)
①居宅サービス計画の 作成  別紙に掲げる 「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として
介護保険の対象となるものです。
下表のとおり介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。
(全額介護保険によ
り負担されます。)
②居宅サービス事業者
との連絡調整  
③サービス実施状況
把握、評価  
④利用者状況の把握  
⑤給付管理  
⑥要介護認定申請に
対する協力、 援助  
⑦相談業務  
           
         取扱い件数区分

要介護度区分
要介護1・2要介護3~5
介護支援専門員1人当りの
利用者の数が45人未満の場合
居宅介護支援費Ⅰ
(単位数 1,086) 11,088円
居宅介護支援費Ⅰ
(単位数 1,411) 14,406円
〃 45人以上の場合において
45以上60未満の部分
居宅介護支援費Ⅱ
(単位数 544) 5,554円
居宅介護支援費Ⅱ
(単位数 704) 7,187円
〃 60人以上の場合において
60以上の部分
居宅介護支援費Ⅲ
(単位数 326) 3,328円
居宅介護支援費Ⅲ
(単位数 422) 4,308円

◎1単位は、10.21円で計算しています。

ケアプランデーター連携システム活用し事務職員の配置を行っている場合

        
       要介護度区分  
取扱い件数区分
要介護1・2要介護3~5
 介護支援専門員1人当りの
 利用者の数が50人未満の場合
居宅介護支援費Ⅰ
1,086単位  (11,088円)
居宅介護支援費Ⅰ
1,411単位   (14,406円)
 介護支援専門員1人当りの
 利用者の数が50人以上の場合に 
 おいて、50以上60未満の部分
居宅介護支援費Ⅱ
544単位   (5,554円)
居宅介護支援費Ⅱ
704単位   (7,187円)
  介護支援専門員1人当りの
 利用者の数が60人以上の場合に
 おいて、60以上の部分
居宅介護支援費Ⅲ
326単位   (3,328円)
居宅介護支援費Ⅲ
422単位   (4,308円)

3 その他の費用について

  ①交通費 徴収はしておりません。

4 利用者の居宅への訪問頻度の目安

 介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
 利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回 もしくは2か月に1回

※ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。

利用者の居宅への訪問はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを利用者の同意、担当者会議において主治の医師、関係者の合意、利用者の安定により、テレビ電話装置を介して意思疎通ができる場合は少なくとも2か月に1回の利用者の居宅訪問を行う。

5 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について

(1)利用者は介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めること   や、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。

(2)居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

(3)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

(4)利用者が病院等に入院しなければならない場合には、病院等と情報共有や連携を図ることで退院後の在宅生活への円滑な移行を支援するため、担当する介護支援専門員の名前や連絡先を病院等へ伝えてください。

(5)当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりです。

6 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。

 虐待防止に関する責任者管理者 三枝 美保子

(2)成年後見制度の利用を支援します。

(3)苦情解決体制を整備しています。

(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会を設立します。

(6)虐待の防止のための指針を作成します。

7 秘密の保持

(1)事業者は、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た利用者および家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。

  この守秘義務は契約終了後も同様です。

(2)事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いません。

(3)事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。

8 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

9 身分証携行義務

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

10 業務継続計画の策定等(BCP)

(1)感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。

(2)感染症及び災害に係る研修を定期的に行います。

(3)感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。

11 衛生管理等

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。

(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。

(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。

(4) 介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

12 ハラスメントについて

   当事業所におけるハラスメントの防止に関する基本方針に従い業務に努めます。

13 身体拘束等の禁止

(1) 事業者は、指定居宅介護支援サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。

(2) 事業者は、やむを得ず身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。

14 サービス提供に関する相談、苦情について

(1) 苦情処理の体制及び手順

    提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるた めの窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

(2)苦情申立の窓口

【事業者の窓口】 ケアプランつむぎ    
管理者 三枝 美保子
所 在 地 山梨県甲府市蓬沢1丁目12番25号 TEL:055-269-8750 FAX:055-269-8751 受付時間 8:30~17:30
山梨県国民健康保険団体連合会介護保険課
苦情相談
電話番号 055-233-9201 直通       
甲府市福祉保健部保険経営室介護保険課電話番号 055-237-5473 直通       
甲斐市長寿推進課介護保険相談係電話番号 055-278-1693 直通       
山梨市介護保険課介護保険相談係電話番号 055-322-1111 内線1172      
笛吹市介護保険課相談係電話番号 055-261-1903 直通       
中央市高齢介護課介護保険相談係電話番号 055-274-8556 直通       
昭和町いきいき健康課介護保険係電話番号 055-275-8785 直通       
南アルプス市介護福祉課介護保険係電話番号 055-282-6179 直通       

15 重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日 年   月   日

上記内容について、「甲府市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の規定に基づき利用者に説明を行いました。

また、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること、当該サービス事業所をケアプランに位置づけた選定理由を求めることが可能であること、当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況について説明を行いました。

事 業 者 所 在 地山梨県甲府市蓬沢
1丁目12番25号
法 人 名合同会社紡ぎ                     
代 表 者 名代表 三枝 美保子                    
事 業 所 名ケアプランつむぎ
説 明 者 氏 名三枝 美保子                    

 上記内容の説明を事業者から確かに受けました。

利 用 者 住 所 
氏 名                           
代 理 人住 所 
 氏 名 
  • (別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について

1 居宅介護支援業務の実施

①事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。

②指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。

③指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ、また、居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができることについて、利用者又は家族へ懇切丁寧に説明し、理解を求めます。

④指定居宅介護支援の提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、その利用者を担当する介護支援専門員の氏名及び連絡先を利用者が入院している病院または診療所に伝えるように求めます。

⑤ 前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明を行います。

2居宅サービス計画の作成について

①介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。

利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。

利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。

介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。

エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。

②介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治医等の意見を求めます。

③介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。

介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。

イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。

3サービス実施状況の把握、評価について

①介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。

上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。

※利用者の居宅への訪問はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを利用者の同意、担当者会議において主治の医師、関係者の合意、利用者の安定により、テレビ電話装置を介して意思疎通ができる場合は少なくとも2か月に1回の利用者の居宅訪問を行う。

②介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。

介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。

4居宅サービス計画の変更について

事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。

5給付管理について

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

6要介護認定等の協力について

①事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。

②事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。

7居宅サービス計画等の情報提供について

利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。

福祉用具貸与 つむぎコンフォート

合同会社紡ぎ 指定福祉用具貸与・予防福祉用具貸与事業所運営規程

(事業の目的) 第1条 合同会社紡ぎが開設する紡ぎ(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具貸 与事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関す る事項を定め、事業所の専門相談員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸 与を提供することを目的とする。

(運営の方針) 第2条 福祉用具貸与の提供にあたって、事業所の専門相談員は要介護者の心身の特製を 踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心 身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調 整等を行い、福祉用具を貸与することにより利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能 訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。 2 事業の実施にあたっては 関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などの地域の保健・医療・福祉サ ービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 1 名称 つむぎコンフォート
2 所在地 山梨県甲府市蓬沢1丁目12-25

(職員の職種、員数及び職務の内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする

1 管理者 1名 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定福 祉用具貸与の提供にあたるものとする。 管理者は、サービス提供の場面等で生じる事象を適時、適 切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行う。ただし、管理者がその 責務を果たせる場合には、他の事業所、施設等での兼務も行えるものとする。

2 専門相談員 2名以上(常勤換算) 専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成・変更等を行い、指定福祉用具貸与の提供にあたる 。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 1 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日及び12月30日から1月3日を除く。 2 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

(指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料等) 第6条 指定福祉用具貸与の提供方法を次のとおりとする。 1 専門相談員が、利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定する。

2 専門相談員が、利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用 方法の説明を行う。

3 取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全職種とする。 4 指定福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表に記載されてい る額とし、当該指定福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、料金表の額に各 利用者の介護負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。なお、月途中のサービ ス提供の場合は、半月割り計算を行う。

5 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与に要した交通費は、通 常の事業の実施地域を越えた地点から、1kmあたり50円を徴収する。

6 搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収す 7 前三項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文章 で説明をした上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けることとする。

第7条 通常の事業の実施地域は、甲府市、甲斐市、山梨市、笛吹市、中央市、昭和町、 大月市、甲州市、富士吉田市、韮崎市、市川三郷町、南アルプス市とする。 (高齢者虐待防止のための措置に関する事項) 第8条 事業所は、高齢者虐待の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講ずる。 1 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用 して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者 に周知徹底を図ること。

2 事業所における高齢者虐待の防止のための指針を整備すること。 3 事業所において、従業者に対し高齢者虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上) 実施すること。

4 前三項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置すること。

(身体拘束等の適正化の推進) 第9条 事業所は、利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急や むを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととする。

1身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに 緊急やむを得ない理由を記録する。

(ハラスメント) 第10条 当事業所のハラスメントの防止に関する基本方針に従い業務に努める。

(業務継続計画)BCP 第11条 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成する。 1感染症及び災害に係る研修を定期的に行う。 2感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施する。

(その他運営についての留意事項) 第12条 事業所は、専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるも

1 採用時研修 採用後3ヶ月以内
2 継続研修 年1回 3 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため 5 福祉用具の消毒及び保管については、次の事業者に委託する。

株式会社 日本ケアサプライ 株式会社 サンネットワークマエダ

者との協議に基づいて定める者とする。

附 則 この規定は、令和6年9月1日から施行する。 令和7年1月6日改定。

福祉用具販売 つむぎコンフォート

合同会社紡ぎ特定福祉用具販売・介護予防福祉用具販売事業所運営規程 

(事業の目的) 第1条 合同会社紡ぎが開設する特定福祉用具販売事業所・介護予防福祉用具販売(以下「事業 所」という。)が行う特定福祉用具販売事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保する ために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が要介護・要支援状態(以下 「利用者」という。)にある高齢者に対し、適正な福祉用具販売を提供することを目的とする。

(運営の方針) 第2条 福祉用具販売の提供にあたって、事業所の専門相談員は利用者の心身の特製を踏まえて、 その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及 びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を 販売することにより利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者 を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。 2 事業の実施にあたっては関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などの地域 の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとす る。

(事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 1名称 つむぎコンフォート
2所在地 山梨県甲府市蓬沢1丁目12-25

(職員の職種、員数及び職務の内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする
1管理者 1名 1.管理者は、事業所の従業者の管理及び事業所の新規利用の販売に関わる調整、業務の実施状況 把握、その他の管理を一元的に行うものとする。 2.管理者は、事業所の従業者に運営規定を遵守させるために、必要な指揮命令を行う。 2専門相談員 2名以上(常勤換算) 専門相談員は、福祉用具販売計画の作成・変更等を行い、特定福祉用具販売の提供にあたる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 1 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日及び12月30日から1月3日を除く。 2 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

(特定福祉用具販売の提供方法、取り扱う種目及び利用料等) 第6条 特定福祉用具販売の提供方法を次のとおりとする。 1 専門相談員が、利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定する。 2 専門相談員が、利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用方法の 説明を行う。

3 取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全職種とする。 4 特定福祉用具販売を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表に記載されている額と し、当該特定福祉用具販売が法定代理受領サービスであるときは、料金表の額に各利用者の介護 負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。 5 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う特定福祉用具販売に要した交通費は、通常の事 業の実施地域を越えた地点から、1kmあたり50円を徴収する。 6 搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。 7 前三項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文章で説明 をした上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域) 第7条 通常の事業の実施地域は、甲府市、甲斐市、山梨市、笛吹市、中央市、昭和町、大月 市、甲州市、富士吉田市、韮崎市、市川三郷町、南アルプス市とする。

(高齢者虐待防止のための措置に関する事項) 第8条 事業所は、高齢者虐待の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講ずる。 1 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行 うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を 図ること。
2 事業所における高齢者虐待の防止のための指針を整備すること。 3 事業所において、従業者に対し高齢者虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施す ること。
4 前三項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置すること。

(身体拘束等の適正化の推進) 第9条 事業所は、利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得 ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととする。 ・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ を得ない理由を記録する。

(ハラスメント)
第10条 当事業所のハラスメントの防止に関する基本方針に従い業務に努める。

(業務継続計画)BCP 第11条 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成する。 1感染症及び災害に係る研修を定期的に行う。 2感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施する。 3定期的に業務継続計画に見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他運営についての留意事項) 第12条 事業所は、専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものと 1 採用時研修 採用後3ヶ月以内
2 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者 でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容に含む 者とする。

4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社紡ぎと事業所の管理者との 協議に基づいて定める者とする。

附 則 この規定は、令和6年9月1日から施行する。 令和7年1月6日改定。